定款
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、特定非営利活動法人日本エニアグラム学会(以下「本会」という)と称する。
第2条(事務所)
本会は、事務所を東京都目黒区下目黒一丁目2番18号 カーサ横河307号室に置く。
第3条(支部)
本会は、理事会の議決を経て、必要の地に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
第4条(目的)
本会は、広く一般個人を対象にして、エニアグラムに関する知識の普及とその活用のための事業を行い、もって人間性の本質的な理解に基づく成長と成熟を通して自己実現と自立を目指す個人の生き方を支援し、人と人が調和し共生する豊かで創造的な関係で結ばれる社会の実現に寄与することを目的とする。(「エニアグラム」:人の内面に生じる欲求・感情・思考の動きの仕組み、人の態度・言動とその動機との関係を明らかにし、人の本質・個性を分類・整理して、異なる個性の相互理解と共生への道を探る理論体系。)
第5条(特定非営利活動の種類)
本会は、前条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う。
-
- (1)社会教育の推進を図る活動
- (2)前号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
第6条(事業)
本会は、第4条の目的を達成するために、特定非営利活動に係わる事業として次の事業を行う。
-
- (1)エニアグラムの普及及び啓発
- ①エニアグラムワークショップの主催、又はその指導サービスの提供
- ②エニアグラム講習会、研修会、講演会等の主催、受託、又は講師の派遣
- (2)エニアグラムの応用及び実践
- ①家庭、組織、社会における個の確立と全体との調和を支援するための講習会等の開催
- ②人間関係、コミュニケーションの改善のためのカウンセリング、又は講習会等の開催
- ③自己受容、他者受容を深め、自立と成長を支援するカウンセリング、又は講習会等の開催
- ④ビジネスにおけるエニアグラムの活用についての講習会等の開催、又は指導、支援
- (3)エニアグラムワークショップにおいてエニアグラムの知識を伝え、参加者のエニアグラムの理解とその活用を支援する者(以下「ファシリテーター」という)の養成、認定、登録並びにその教育
- (4)エニアグラムの知識を正しく伝え、その普及と啓蒙ための活動を実施する者(以下「アドバイザー」という)の養成、認定、登録並びにその教育
- (5)ファシリテーター及びアドバイザーの活動に関する指導及び援助
- (6)エニアグラム及びその関連領域に関する研究及びその成果の発表
- (7)会誌、出版物、インターネット等を媒体とする、エニアグラムに関する知識、情報並びに資料等の提供
- (8)その他、本会の目的を達成するために必要な事項
- (1)エニアグラムの普及及び啓発
第3章 会員
第7条(種別)
本会の会員は、次の4種とし、運営会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
-
- (1)運営会員本会の目的に賛同する個人で、且つ、本会の運営に参画する者
- (2)普通会員本会の目的に賛同する個人で、且つ、本会の活動を支援する者
- (3)賛助会員本会の目的、事業を賛助する個人、又は団体
- (4)名誉会員本会に対し特に功労のあった者、又は学識経験者のうちから理事会の議決を経て推薦する者
第8条(入会)
本会の運営会員、又は普通会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を理事長に提出しなければならない。
- 賛助会員になろうとする者は、本会と共同して事業を運営することを要する。
- 名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となる。
- 理事長は、第1項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
本項の規定は、第9条の会員継続を認めない場合にも適用する。
第9条(継続)
運営会員、又は普通会員は、本会の事業年度毎に、別に定める会員継続の手続きをしなければならない。
第10条(会員の登録)
本会に名簿を備え、これに会員を登録する。
第11条(会費)
運営会員及び普通会員は、総会において定める会費(入会金及び年会費)を納入しなければならない。
- 賛助会員の会費は、個別に協議して定める。
- 名誉会員の会費は、免除する。
第12条(会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失う。
-
- (1)会費を納入しないとき。
- (2)退会の申し出をしたとき。
- (3)死亡(団体である会員については解散)したとき。
- (4)除名されたとき。
第13条(退会)
会員は、退会することを理事長に申し出て、任意に退会することができる。
第14条(除名)
会員が次の各号の一つに該当するときは、総会の議決を経て、理事長がこれを除名することができる。
-
- (1)この定款に違反したとき。
- (2)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為があったとき。
- 前項の規定により会員を除名しようとするときは、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第15条(拠出金品の不返還)
既に納入した入会金、年会費は、返還しない。
第4章 役員
第16条(種別及び定数)
本会に、次の役員を置く。
-
- (1)理事3名以上15名以内
- (2)監事2名
- 理事のうち理事長1名、副理事長1名とする。
第17条(役員の選任)
理事及び監事は、総会でこれを選任し、理事は互選で理事長、副理事長を選任する。
- 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 法第20条各号の何れかに該当する者は、本会の役員になることができない。
- 監事は、理事又は本会の職員を兼ねてはならない。
第18条(役員の職務権限)
理事長は、会務を総理し、本会を代表する。
- 副理事長は、本会の常務を掌握し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
- (削除)
- 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、総会から委任された事項を決議し、本会の業務を執行する。
- 監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
- (2)本会の財産の状況を監査すること。
- (3)前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
- (5)理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事に意見を述べること。
第19条(任期等)
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
- 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第20条(欠員の補充)
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第21条(解任)
役員が次の各号に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
-
- (1)心身の故障のため、職務の遂行に耐えないと認められるとき。
- (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
- 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第22条(報酬等)
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で、報酬を受けることができる。
- 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
- 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第5章 会議
第23条(会議の種類)
会議は、総会及び理事会とする。
第24条(総会)
総会は、通常総会及び臨時総会とする。
- 総会は、運営会員をもって構成する。
- 通常総会は、毎年1回開催する。
- 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
- (2)運営会員の総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
- (3)監事が第18条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。
第25条(総会の議決事項)
総会は、以下の事項について議決する。
-
- (1)定款の変更
- (2)解散及び合併
- (3)事業計画及び予算並びにその変更
- (4)事業報告及び決算
- (5)役員の選任又は解任、職務及び報酬
- (6)入会金及び年会費の額
- (7)会員の除名
- (8)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第52条においても同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
- (9)事務局の組織及び運営
- (10)その他、本会の運営に関する重要事項
第26条(総会の招集)
総会は、第24条第4項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
- 理事長は、第24条第4項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の1週間前までに通知しなければならない。
第27条(総会の議長)
通常総会の議長は、理事長とし、臨時総会の議長は、会議の都度、その総会に出席した運営会員の中から選出する。
第28条(総会の定足数)
総会は、運営会員現在数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
第29条(総会の議決)
総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、緊急の場合については、総会出席者の2分の1以上の同意によって議題とすることができる。
- 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した運営会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第30条(総会での表決権)
各運営会員の表決権は、平等なものとする。
- やむを得ない理由により総会に出席できない運営会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の運営会員を代理人として、表決を委任することができる。
- 前項の規定により表決した運営会員は、前2条の規定の適用については、出席したものと見なす。
- 総会の議決について、特別の利害関係を有する運営会員は、その議事の議決に加わることができない。
第31条(総会の議事録)
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
-
- (1)日時及び場所
- (2)運営会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- (3)審議事項
- (4)議事の経過の概要及び議決の結果
- (5)議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
- 総会の議事の要領及び議決した事項は、運営会員に通知する。
第32条(理事会の構成)
理事会は、理事をもって構成する。
第33条(理事会の議決事項)
理事会は、この定款に定める事項のほか、次の事項を議決する。
-
- (1)総会に付議すべき事項
- (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
第34条(理事会の開催)
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
-
- (1)理事長が必要と認めたとき。
- (2)理事総数の3分の1以上から、理事会の目的である事項を記載した書面により、招集の請求があったとき。
第35条(理事会の招集)
理事会は、理事長が招集する。
- 理事長は前条第2号の場合には、その日から10日以内に、理事会を招集しなければならない。
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも1週間前までに通知しなければならない。
第36条(理事会の議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第37条(理事会の議決)
理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。
- 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第38条(理事会の表決権等)
各理事の表決権は、平等なものとする。
- やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
- 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の規定の適用については、理事会に出席したものと見なす。
- 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
第39条(理事会の議事録)
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
-
- (1)日時及び場所
- (2)理事総数、出席者数及び出席者名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
- (3)審議事項
- (4)議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録には、議長及び参加した理事が、記名押印又は署名しなければならない。
第6章 部会及び委員会等
第40条(部会及び委員会)
本会は、第6条に規定する事業の円滑な運営を図るため、必要な部会、委員会を置くことができる。
- 部会、委員会等の種類、構成及び運営等は別に定める。
第7章 事務局
第41条(事務局の設置)
本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
第42条(職員の任免)
事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
- 事務局長には、理事をもって当てる。
第43条(組織及び運営)
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第8章 資産及び会計
第44条(資産の構成)
本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
-
- (1)設立当初の財産目録に記載された資産
- (2)入会金及び年会費
- (3)事業に伴う収益
- (4)寄付金品
- (5)財産から生じる収益
- (6)その他の収益
第45条(資産の管理)
本会の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第46条(会計の原則)
本会の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行われなければならない。
第47条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第48条(事業計画及び予算)
本会の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
第49条(暫定予算)
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により、予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで、前事業年度の予算に準じ、収益費用を講じることができる。
- 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用と見なす。
第50条(予算の追加及び更正)
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
第51条(事業報告及び決算)
本会の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
- 決算上剰余金を生じたときは、総会の議決を経て、その一部若しくは全部を、基本財産に編入し、又は次事業年度に繰り越すものとする。
第52条(臨機の措置)
- 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れ、その他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第9章 定款の変更、解散及び合併
第53条(定款の変更)
- 本会が定款を変更しようとするときは、運営会員総数の2分の1以上の多数による議決を経、且つ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
- 本会の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
第54条(解散)
本会は、次に掲げる事由により解散する。
-
- (1)総会の決議
- (2)目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
- (3)運営会員の欠亡
- (4)合併
- (5)破産手続開始の決定
- (6)所轄庁による設立の認証の取り消し
- 前項第1号の事由により本会が解散するときは、運営会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
- 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
第55条(残余財産の帰属)
本会が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を含む。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡する。
第57条(合併)
本会が合併しようとするときは、総会において、運営会員総数の3分の2以上の議決を経、且つ、所轄庁の認証を得なければならない。
第10章 公告の方法
第57条(公告の方法)
本会の公告は、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第11章 雑則
第58条(細則)
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
- この定款は、本会が特定非営利活動法人として成立した日から施行する。
- 本会の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事長 武田耕一 副理事長 長谷川好宏 同 田中きよみ 常務理事 安井志郎 理事 吉野貴子 同 川田和加子 同 高橋義孝 監事 加藤信一 同 山田成仁 - 本会の設立当初の役員の任期は、第19条第1項の規定にかかわらず、本会の成立の日から、平成15年5月31日までとする。
- 本会の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、本会の成立の日から、平成16年3月31日までとする。
- 本会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第48条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
- 本会の設立当初の入会金及び年会費は、第11条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
- (1)入会金設立当初の会員については免除する。
- (2)年会費 運営会員10,000円
普通会員 1口1,500円 1口以上4口以内
賛助会員 0円
名誉会員 0円 -
平成15年4月30日施行
平成23年12月10日改訂
平成25年5月26日改訂
令和元年5月18日改訂
令和2年6月27日改訂