18May
2019年5月18日(土)掲載
改正特定非営利活動促進法の第28条第2項の規定では、2018年度の貸借対照表より公告が義務づけられており、本日(2019年5月18日)午前10時より開催された第17回通常総会において、当学会においては同公告をホームページ上で行う旨の定款変更が承認されました。
これにより、当ホームページ上で貸借対照表の公告を開始します。
また、第17回通常総会においては、2018年度(平成30年度)の貸借対照表案も承認されましたので、当ホームページで掲載を開始しました。
なお、貸借対照表は5年間の開示義務がありますので、当ホームページにおいても1事業年度分の貸借対照表を公告開始日より5年間、開示いたします。