27Apr
2019年4月27日(土)掲載
ご承知のように、きたる2019年10月1日より消費税率が8%から10%へ変更される予定です。
これに伴いまして、各種ワークショップの参加費や資格認定制度における受験料並びに認定に関わる費用にかかる消費税も、税率が変更となった場合10%となります。
9月着金分まで8%、10月1日以降着金分より10%適用
従来より、ワークショップや資格認定等の予約お申し込みにつきまして、費用を銀行振込にてお支払いの場合は、当学会が指定する口座への着金を以て『お申し込み完了』としております。
従って、9月末までの着金分については税率が8%となりますが、10月1日以降に着金となる場合の税率は10%が適用されますので、ご留意願います。
入会金・年会費・資格更新料は消費税対象外です
当学会は、特定非営利活動法人(NPO法人)であるため、入会金・年会費・資格更新料につきましては、従来より課税の対象外となっており、10月1日の税率変更後もこの扱いは変わりません。